|
|
紹介予定派遣と労働者派遣法
|
スポンサード リンク
社会保険・労働法務・労務管理・教育訓練研修
一般企業・労務担当者向け実務養成・研修DVD

人事労務管理担当者・実務養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。
|
労働実務・基本セット
@社会保険実務講座(労働保険編)
A社会保険実務講座(社会保険編)
B労働基準法基本講座
C労災保険法基本講座
D労働時間管理と割増賃金
販売元:セミナーハウスアビリティ |
|
|
労働者派遣法
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含みません。
つまり、派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を締結し、派遣先においてその指揮監督の基で就労します。(派遣先事業主とは雇用関係にない。)
紹介予定派遣とは
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
紹介予定派遣の場合は、
@派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、
A派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定、
B派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができます。
詳しくは → 紹介予定派遣について
労働者派遣法関連用語の解説@派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象人を言います。
A労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うことをいいいます。
B特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者(常用雇用労働者)のみである労働者派遣事業をいいます。(常用型派遣とも呼ばれています。)
C一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいいます。(登録型派遣とも呼ばれています。)
「常用雇用労働者」とは?
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
|
|